『名誉毀損裁判 言論はどう裁かれるのか』
ブログの普及によってインターネット上で言論を簡単に発表することが可能となりました。これはとりもなおさず「表現の自由」の拡大とそれに伴うトラブルを増加させることは間違いなく、また、同時に名誉を脅かされる機会が格段に増えることを示しており、誰もがトラブルの当事者になりえます。今はまだブログにおいての名誉毀損されたというニュースは耳にしていませんが、今後は掲示板から舞台を移してブログでの発言が主役となって行くことが予想されます。このような時代において名誉毀損にならない表現はあるのだろうかということで本書を読みました。結論からするとそのような表現のガイドラインはありえないことがわかりました。名誉毀損罪は刑法第ニ三○条に犯罪と定められており、親告罪という性質のため告訴されてしまえば事件となってしまいます。ともかく名誉毀損に関しては表現者として発言する限り加害者になりえます。
ブログを発信し続けるということは常に名誉毀損が起こりえることを意識しなければならず、自分で表現したものの責任を負わされることを覚悟しなければならないということなのですね。
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