インボイス制度と太陽光発電における一般家庭の売電の関係を知った
家を新築した際に、太陽光パネルを屋根に設置し、太陽光発電の余剰電力を東京電力に買取ってもらっています。
ところで、令和5年10月1日から、インボイス制度が開始されます。
個人での、この太陽光発電の売電とインボイス制度が関係しているとは、全く意識していませんでした。そもそもインボイス制度は事業者向けで個人には関係ないと考えており、詳しい内容まで調べたことはありません。
そこで改めて確認したところ、次のことがわかりました。
①2023/2/10の財務金融委員会の答弁にて、財務省から一般家庭の余剰電力については消費税はかからないことが明言されました。
②国税庁の以前からの見解:照会の余剰電力の売却は、会社員が事業の用に供することなく、生活の用に供するために設置した太陽光発電設備から生じた電気のうち、使い切れずに余った場合に当該余剰電力を電力会社に売却しているものであって、これは消費者が生活用資産(非事業用資産)の譲渡を行っているものであることから、消費税法上の「事業として」の資産の譲渡には該当しません。
結果、一般家庭は事業者としては扱われないため、インボイス制度に関する対応は不要です。良かった~!
売電実績6年目にしてようやく知ることになりました。
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