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2023.08.29

法務局の「法廷相続情報一覧図」が苦労の末できた

事前に電話連絡をして「法廷相続情報一覧図」の受け取り可能かを確認して、法務局に行って受け取りました。

これで相続手続きの基礎資料が整いました。使用する先は金融機関と税務署でしょうか。現在進めている母の相続手続きは銀行2、証券会社2で必要です。その内、証券会社1社は相続手続きが完了しています。

ちなみに、「法廷相続情報一覧図」を必要書類として指定しているのは、地方銀行の1行のみでした。

しかし、「法廷相続情報一覧図」は相続放棄の情報は反映されていませんので、家庭裁判所からの証明書が届くまでは、手続きが取れないことがわかりました。

苦労して取得した割に、使う用途が限られています。ただし、公的に認めてもらっているので、戸籍謄本をその都度手に入れなければならない手間は省けるのではないかと考えています。

なお、登記所において5年間保管され再交付可能です。

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